高齢化の進展で医療機器のマーケットが拡大し、それとともに医療機器の購入企業が拡大しています。また、マーケットの拡大に伴って、従来の販売チャネルに加えてインターネットを利用した通販で医療機器が購入できるなど、購入方法も多様化しています。
以前と比較すると簡単に購入できるようになった医療機器ですが、製造、販売、貸与、修理を行う各事業者には法律によって細かな規制が設けられています。そのため、医療機器を新規に購入するときや、販売チャネルを変更して購入するときには注意が必要です。そこで、今回は医療機器を購入するときに知っておかねばならない法律上の分類や種類、および販売会社を選定するときに注意すべきチェックポイントについて解説します。
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医療機器は薬機法(正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)の第2条第4項に次のように定義されています。
『この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう』
この条文の定義によると、医療機器とみなされるのは「人間か動物に対して使われ」「疾病の診断や治療、予防、もしくは身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的として使われ」かつ「政令で定められている」機器です。
具体的には、「メス」「ピンセット」「心電計」「補聴器」「人工透析器」「ペースメーカー」「CT」「MRI」などが該当します。逆に、医療機器に該当しないものは、「マスク」や「トレーニングマシン」などです。「マスク」は病気の予防に使われ、「トレーニングマシン」は身体の機能に影響が及びます。しかし、これらは政令で医療機器とは定められていないため医療機器ではありません。
医療機器には、メス・ピンセット・体温計など取り扱いが容易な小物類から、体内に植え込む手術が必要なペースメーカーおよびレントゲン・CT・MRI(磁気共鳴画像装置)などの大型装置まで多種多様な種類があります。これらの医療機器は、使用時に生じる人体へのリスクの大きさや、予防(検査)、診断、治療、リハビリなどの利用目的・用途などによってさまざまに分類できます。
薬機法では、人体に与えるリスクの程度によって医療機器を一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器の3つに分類しています。そして、この分類によって規制の厳しさを変えています。
また、「医療機器規制国際整合化会合(GHTF)」では、医療機器を人体へのリスクが小さい順にクラスIからクラスIVまでの4つに分類しています。
薬事法は、この分類を取り入れてクラスIは一般医療機器に、クラスIIは管理医療機器に、クラスIIIとIVは高度管理医療機器に対応させています。なお、細かくいうと3つの分類とは別に、さらに特定保守管理医療機器と設置管理医療機器の2つの分類が設けられています。
特定保守管理医療機器とは、医療機器のうち保守点検、修理などの管理に専門的な知識・技能を必要とするため、適正な管理が行われないと疾病の診断、治療、予防などに重大な影響を与える機器のことです。設置管理医療機器とは、特定保守管理医療機器のうち、設置にあたって組み立てが必要で保健衛生上の危害の発生を防止するため、組み立てに関する管理が必要なものとして厚生労働大臣が指定する機器のことです。
薬事法に規定される具体的な医療機器の名称は以下のとおりです。
不具合が生じたとき、人体に与えるリスクが極めて低いとされる医療機器です。具体的には「メス」「ピンセット」「X線フィルム」「手術用不織布」「ネブライザ」などが該当します。
不具合が生じたとき、人体に与えるリスクが比較的低いとされる医療機器です。具体的には「心電計」「補聴器」「超音波診断装置」「電子内視鏡」「注射針」などが該当します。
クラスIIIは不具合が生じたとき、人体へのリスクが比較的高いとされ、クラスIVは不具合が生じたとき、生命の危険に直結する可能性がある医療機器です。クラスIIIに分類される具体的な医療機器は「人工透析器」「人工呼吸器」「輸液ポンプ」などが該当し、クラスIVは「ペースメーカー」「人工血管」「ステントグラフト」などが該当します。
医療機器の製造・販売などを行う事業者に対して、薬機法では事業を「製造販売業」「製造業」「販売業・賃貸業」および「修理業」に分けて規制しています。ここでは、医療機器の購入時に関係する「製造販売業」と「販売業・賃貸業」について規制されている内容をご紹介します。
1.企業としての責任体制があることの審査(都道府県に許可申請)
2.製品の有効性・安全性などが確保できているかの審査(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)へ承認申請)
3.製品の生産方法・管理体制に問題がないかの審査(国内製造企業は都道府県へ、国外製造企業はPMDAへ登録申請)
製品の有効性・安全性に関する審査では一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器の区分ごとに以下のとおり届け出、認証、承認が必要となっています。
・一般医療機器
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)への届け出が必要です。
・管理医療機器
認証基準が定められている管理医療機器は第三者認証機関による認証が必要です。認証基準のない医療機器はPMDAの審査を受け大臣の承認が必要です。
・高度管理医療機器
クラスIII、およびクラスIVの医療機器はPMDAの審査を受け大臣の承認が必要です。クラスIIIの医療機器のうち認証基準が規定されている医療機器は第三者認証機関による認証が必要です。
販売する管理医療機器、高度管理医療機器の区分に応じて以下の届け出または許可が必要です。
・一般医療機器
届け出・許可は不要です。
・管理医療機器
都道府県に届け出が必要です。なお、管理医療機器のうち、ごく一部ですが届け出の必要のない機器があります。
・高度管理医療機器
都道府県の許可が必要です。なお、特定保守管理医療機器に関しては、一般医療機器、管理医療機器に分類される機器であっても許可が必要です。
医療機器の製造販売などには規制がかけられていますが、残念ながら完全に守られていないのが現状です。特にインターネットでは無許可の販売業者による販売が行われています。厚生労働省は不正・違法販売を見つけたら通報してほしいとホームページで呼びかけています。
不正・違法販売を行っている業者が扱っている医療機器は、安全性や性能などの品質が保証されていない可能性があります。そのような業者から医療機器を購入することは非常に危険です。特にインターネット通販を利用するとき、および中古医療機器を購入するときは注意が必要です。中古医療機器の販売・貸与も規制を受けます。
会社を選ぶ場合、許可を得ている医療機器販売業者であるかのチェックポイントは、届け出、または許可を得て販売・貸与している業者かを確認することです。なぜ確認が必要かというと、医療機器の販売・貸与業者には多くの遵守事項が課せられているからです。
医療機器の販売・貸与業者の遵守事項の一例を以下にご紹介します。業者は扱う医療機器の区分に応じて遵守する義務を課されています。
特に「高度管理医療機器」を扱う販売・貸与業者は、このような事項をすべて守る義務が発生します。よって、時間とお金をかけて医療機器を管理しています。一方、許可を得ていない業者はこのような体制を整えていません。高度管理医療機器は、不具合が発生したとき人体へ深刻なダメージを与える可能性があります。もし取り返しのつかない事態になれば、販売・貸与業者は法的な罰則を受けますが、購入した企業にも道義的な責任が発生し、場合によっては社会的な信頼を失うリスクも考えられます。
医療機器を販売している企業やサイトには、以下のようなものがあります。
医療機器の製造を手掛けているメーカーが販売も行っていることがあります。この場合の規制区分は「製造販売業」です。
医療機器を取り扱う専門商社は多数あります。また、総合商社でも医療機器を取り扱っているところもあります。
購買業務や物流業務を請け負うアウトソーシング会社でも、自社の流通網を生かして販売業を行っていることがあります。
インターネットの通販サイトでも多数の医療機器が販売されています。ここでは新品以外にも、中古品も数多く扱っていますので注意が必要です。特にインターネット販売は、先ほど解説したように違法販売も数多く存在します。もし法律を違反しているサイトを見つけた場合は、絶対に購入は控えてください。違法販売サイトの情報は厚生労働省が集めていますので、そちらへ情報提供もするようにしましょう。
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医療機器を取り扱う企業は多種多様です。購入する企業を間違えて届け出や許可を得ていない企業から購入し、問題が発生すると信用失墜につながりかねません。無許可販売業者だと知らずに仕入れていたとしても、「許可を得ているかの確認を怠った」という責任が生じます。トラブルを防ぐためにも、医療機器は必ず「許可を得ている販売業者」から購入してください。
参考:
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
高度管理医療機器販売業・貸与業の許可について|東京都福祉保健局
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください|厚生労働省
この記事の監修者
ビズネット株式会社
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